多重債務
多重債務になるとどこにいくら借りているか何日にいくら返済しないといけないかというのが複雑になってしまいます。
返済に遅れるとさらに利子が増えていくことになり蟻地獄に落ちていくような状態になってしまいます。
お金を借りるということは返済のめどを立てておかないといけないということが身に沁みてわかります。
そうでないと返済のための借金をすると多重債務者へとなってしまいます。
借金はしないにこしたことはないですが
くれぐれも借金の借金をしないように計画的に返済のめどをつける必要があります。
多重債務者や破産者
金融業者が、返済できない金額を、債務者に貸し付けすれば、多重債務者や破産者が出ることは、当然予測されたことです。
世の高利貸しを蔓延させないために利息制限法で上限金利が定められていました。
ところが出資法という別の法規では、別途29.2%を超えない限り、刑事罰の対象にしないと規定していたのです。
おかしな2重の相反する規定です。
利息制限法を超えても、民法上は無効だけれども、貸したサラ金は処罰しません。
つまり弱い債務者がサラ金を弁護士を雇って訴えて勝訴しない限り、利息制限法の上限金利が守られることは、は最初からありえなかったのです。
要は、利息制限法を超えても、処罰の対象うにはしないよ!という国、つまり金融庁の姿勢が、消費者金融やサラ金がグレーゾーン金利という法律の抜け道を助長する事態となったのです。
その結果サラ金業者や銀行系消費者金融は出資法ギリギリの29.2%という高金利を庶民に押し付け暴利をあげていたことになります。
もちろんこのことは結果的にはお墨付の高金利であったことになります。
刑事罰の対象にはしないからご安心のほどを!ってことになりますね。
バカを見たのは一般庶民でした。
お金を借りる人は、お金があるから借りるわけではありません。
お金がないから借りるのです。
お金に困っている一派庶民が、29.2%という高金利で借りいました。
国から何らか形で、最終的に銀行や企業が、借入している金利は1/10程度…いやもっと低いかもしれません。
それでも企業が倒産したり、業績不振に陥っているのですよ!
出資法の上限金利からびた一文、下げない29.2%の高利で、債務者が返済できるはずがありませんでした。
現在の利息制限法の上限金利でも完済することは、相当困難なはずです。
当然のこととして多重債務者が蔓延しました。
返済しても、いくら返済しても借金が減らない。
借金は、毎月返済しても、高金利の利息部分のみ返済させられていては元金は減りません。
少しでも滞納すると高金利が高金利を生み、とめどなく膨らむ借金が発生するのです。
お金を期日に返済できない債務者は、返済するための借金を重ねます。
次々とサラ金や消費者金融に借りに行くのです。いわゆる多重債務者になるわけですね。
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