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債務整理の究極の方法借金無料相談 自己破産の流れ
債務すなわち借金を整理して支払いを軽減したりなくしたりすることを債務整理と言います。
その中でも究極の方法が自己破産という方法です。
自己破産は債務整理の他の方法を取っても払いきれない、借金の額が大きすぎて支払えないなど、支払い自体が困難になった人が取る方法で、一定の財産を手放す必要は有りますが、複数の金融業者からの借り入れがある多重債務に陥った場合にはその苦しさから逃れる事の出来る方法です。
自己破産は多重債務に陥った人を救済するために国が定めた方法ですので、困った時には利用すると良いのです。
自己破産の手続きの流れとしては、まず債務者(借金をしている人)がその人の住所を管轄する地方裁判所に自分が支払い不能であることも申し立てをします。
裁判所が審理をし、債務者がその全財産を当てても借金の支払いが出来ない事を審理してもらうのです。
これを破産手続きの開始・免責許可の申し立てと言います。
破産の審尋が始まり破産手続きが開始されます。
それから破産が確定し、免責という裁判所の許可が下ります。
その時点で債権者(金融業者)からの取り立ては止まります。
自己破産の申し立てを出来る人には条件があります。
過去7年間に免責を受けたことが無いこと、債務の主な原因が収入に見合わない高額の買い物や浪費、ギャンブルなどではないことがその条件です。
また破産の申し立てをすれば誰でも免責を受けられるわけではなく、免責不許可事由により免責が決定しなければ、自己破産は出来ないのです。
免責不許可事由とは先に挙げた借金の理由や支払い能力がないと分かっていて借金を重ねた場合、また債権者を傷つける目的で申し立てをした場合などのことを言います。
自己破産は人生最後の再生のチャンスだと認識して行うことが必要です。
借金相談はできるだけ早く行ってください!
手続きが早ければ早いほど有利な方向に進む可能性が増大します
あまり時間がたつと時効になり法律的に見放されます。
つまり権利関係が主張できなくなるのです
だから思い立ったら債務整理は直ぐしたほうがいいでしょう。