債務整理での弁護士の利用の仕方
債務整理は独力ではなかなか進まないものですので、弁護士に助力を依頼するのがよいでしょう。
経済的な理由で弁護士費用を負担できない人には、一定の条件を満たすと財団法人法律扶助協会が行っている制度である「民事法律扶助」を利用することができます。
ここでまず受けるのは法律扶助協会で受けられる無料法律相談です。
全国にある法律扶助協会の支部や窓口で実施されているものですが、自分で裁判に要する費用を負担できないという資力基準などを満たす必要があります。
その上で、勝訴する見込みがゼロではないこと(調停や和解、示談などで解決できる場合も含む)を満たすなどの審査基準を満たすことで、一切の費用を無利子・無担保で立て替えてもらうことができます。
その費用は決定の翌月から毎月分割で一定の金額を返済することになります。
弁護士の紹介も受けられます。
資力を満たしている場合には、弁護士に支払う費用には、依頼する時点で支払う「着手金」と、依頼した事件が終了した時点で支払う「報酬金」、必要に応じて支払う日当や実費などがあります。
債権者数・借金の総額が比較的少ないケースで、任意整理による処理を依頼した場合にも最低で10万円程度はかかるというのが普通です。
それでも、独力でやった場合には立場の弱い債務者本人が貸金業者と直接交渉することは難しいですが、弁護士が窓口になることで交渉をスムーズに進めることができますし、利息制限法に基づく引き直し計算を行ってもらうために取引期間が長くなるほど借金の額が減ることになります。
弁護士などが債務整理の処理を受任することによって、借金返済を迫る電話催促や督促状などの債務者本人への取り立てがなくなることもメリットといえます。
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