公共貸付制度生活福祉資金について
社会福祉協議会が実施主体の公共貸付制度生活福祉資金というのがあります。
社会福祉協議会(通称:社協)は、
社会福祉法に基づいて全国社会福祉協議会を頂点とし、
日本全国の全ての都道府県・市区町村に設置され、
目的は社会福祉活動を推進することです。
また、営利を目的としない民間組織でもあります。
設立は、昭和26年です。
生活福祉資金は、
各都道府県内の市区町村に設置された社協が窓口となっています。
貸付対象は、
低所得者・障害者世帯・高齢者世帯・失業者世帯です。
この貸付制度は、単に現金の貸付だけではなく、
経済的援助と合わせて地域の民生委員が借受世帯の相談支援を行うことが特徴となっています。
低所得者の場合、
この貸付により独立自活できるようになることが条件となっています。
また、必要な資金を他から借りれる状況でないことも必要です。
その基準は、市町村民税非課税程度とされています。
障害者世帯は、
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の
交付を受けている者と世帯を一つにしていることが条件です。
高齢者世帯は、
日常生活上療養または介護を要する高齢者等であり65歳以上の高齢者と世帯を一つしていることです。
失業者世帯は、
世帯の中心者の失業により生計維持が困難になったことが条件です。
貸付資金は、
公共貸付制度の性格から4種類に分類されています。
総合支援資金、福祉資金、教育支援資金(旧修学資金)、不動産担保型生活資金(旧長期生活支援資金、旧要保護世帯向け長期生活支援資金)です。
借入には、原則的に連帯保証人が必要です。
但し、制度改正により連帯保証人がなくても借入ができるようになりました。
但し、連帯保証人を立てられる場合は、
無利子で借入できますが、
そうでない場合は年利1.5%となります。
手続きの流れは、
市区町村の社協への相談から始まります。
相談内容に基づいて申込書が作成され、
市区町村と都道府県の社協で審査され貸付決定通知書が交付されて、
借用書と引き換えに貸付金が交付されます。
残念ながら、審査を通らない場合は、不承認通知書が交付されます。
生活福祉資金と似たような公共貸付制度に
「臨時特例つなぎ資金貸付制度」があります。
実施主体は都道府県社協です。
貸付上限は10万円で連帯保証人不要、
貸付利子は無利子と好条件です。
利用目的は、当面の生活費です。
但し、ハローワークで公的給付の申請実績があること、
本人名義の金融機関口座があることとなっています。