債務整理における自己破産の特徴とは
多額の負債を抱えて、支払い不能となって行き詰まったときに、生活を立て直す最後の手段として残された方法が自己破産です。
自己破産すると法律上、借金の支払い義務を免責されます。原則上すべての借金の支払い義務が消滅する、債務整理の中でも最も強力な制度です。もともと大正11年に破産法が制定されましたが、平成17年に新破産法となり、自己破産制度が利用しやすく改正されました。
自己破産をして裁判所に免責を認められると、普通の借金の消滅はもちろん、保証人としての義務や滞納している家賃も含めて支払い義務がなくなります。但し20万円を超える財産は原則としてすべて処分されます。マイホームも残念ながら手放さなければなりません。とはいえ、生活に必要な普通の家具や家電などは破産後も手元に置いて使うことはできます。また99万円を超える現金も手放す必要があります。
自己破産の手続きの期間中は特定の資格を必要とする職業に就くことはできません。これを資格制限といいます。具体的に制限される職業としては弁護士、税理士等の士業、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者、警備員等です。但し自己破産しても制限を受けない職業としては会社の取締役、医師、薬剤師、看護師、教員、一般の公務員などです。また自己破産の手続き期間中には、円滑の手続気を進めるために海外旅行が制限される場合もあります。
自己破産をすると、その事実が信用情報機関に記載されます。いわゆるブラックリストに掲載されることになります。そのため6〜7年は金融機関でのお金に借入やローンの利用が制限されることになります。一般に人が目にすることはほとんどありませんが、自己破産の事実は官報にも掲載されます。
自己破産するとその事実が世間一般や周りの知人や会社の人に知られてしまうと思っている人がいるかも知れませんが、全くそういうことはありません。選挙権が失われることもありません。自己破産の手続きが完了すれば資格制限は解除されて、自由に仕事に就くこともできます。
自己破産には多くのメリットもあります。特に大きいのが借金苦から開放されるという精神的な安堵感です。また貸金業者や債権者から催促の電話から開放されるのは本当に救われた気持ちになります。大きな負債を抱えて生活していると気持ちも荒んで、家族の間の会話もギクシャクしてきます。
常に借金のことが頭から離れず、夜も安心して眠れない状況から開放されて、人生を新しく1からやり直せるのは、自己破産の最大のメリットです。自己破産の手続きを円滑に進めるには、経験豊かな法律の専門家である弁護士に依頼するのが最良の方法といえます。
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