自己破産と個人民事再生どちらを選ぶか

自己破産と個人民事再生どちらを選ぶか

債務整理を行ううえで、自己破産を選択するか個人民事再生を選ぶかというのは債務者の選択に任されることになります。

 

前提条件としては、個人民事再生の場合には債務額が5000万円未満で、定期的な収入が見込めることが当てはまります。

 

自己破産を選ぶ
際には、

不動産や預貯金、有価証券などといった財産はすべて換金して破産財団に提供することが義務付けられます。
破産手続きが開始されてから以降の収入は自由な財産となりますが、
その時点でプラスとなっている財産が存在しないことがほとんどですので、
破産管財人が選任されて財産が処分された時点で同時廃止となるのが大半となります。

 

つまり、財産は残らないのがほとんどです。

 

これに対して、

個人民事再生を選ぶ
ときには、
債務者に対して再生手続き開始決定が出されても、現在の財産を保持することが可能です。

 

そのため、全財産を換金処分することはありません。

 

その代わりとして、裁判所の認可を受けている再生計画に基づいて、
将来の収入の一定の部分を債権者に対する弁済に当てるというように、分割返済を行っていくことになります。

 

 

自己破産を選ぶ際には

現在の財産をすべて手放す覚悟と、

一時的に破産者というレッテルを貼られることを覚悟して一から出直そうとすることが大切になります。

 

 

一方で民事再生については債務者は破産者にはなることがなく、経済的に立ち直るきっかけをつかむことが可能です。

個人民事手続きを選ぶ場合には

債権者に対して再生計画を提示することが必要ですが、
その作成には法律的知識などが必要となります。

 

また再生計画が裁判所に認可されたとしても、
以前より少ない金額とはいえど返済を続けていくことになりますので
、見通しをしっかり持たないとなりません。

 

小規模個人再生

個人再生は、自己破産避けたいが、
任意整理での支払いは無理な場合に、
選択されることが多い手続きです。
住宅を所有を手放すことなく債務整理できます。
小規模個人再生給与所得者再生があります。
個人再生には職業・資格の制限はありません。

 

給与所得者再生できる人

給与所得者等再生手続きで認可されるために
債権者の消極的同意は要りません。
給与など定期収入があり
年収の変動幅が1/5以内の少ない人が利用できます。

 

個人再生のメリット

個人再生は、住宅を所有を手放すことなく債務整理できる!
基本的に勤務に知れることはない!
個人再生は、住宅を所有を手放すことなく債務整理できる!

 

個人再生のデメリット

原則3年間の返済期間
手続き期間が半年近く必要
最低100万円の再生計画が必要
信用情報機関に事故情報が載る
30万?50万位の費用が必要

 

自己破産と破産法252条2項における裁量免責の判断要素

 

借金をするのは様々な理由によりますが、
多重債務に陥り返済の目処がたたない状況になったとき、いくつかの解決ルートがあります。

 

その一つが自己破産です。
過払い金返還請求もその一つです。
自己破産をすると、法的には破産者として取り扱われることになります。
そこで、遺言執行者になれなかったり、
不在者の財産管理ができなくなるなど様々な資格制限にかかってしまいます

ただ、その反面、債務からは解放されます。
免責を受けることによって、新たに経済的再起更正を図ることが可能になるのです。

 

 免責については破産法252条が定めておりその一項では免責をすることが原則とした上で、
例外として列挙された事項に該当するときは許可しないこととなっています。

 

ただ、たとえ、その一つに該当する場合であっても2項において裁量免責が受けられる場合があるとされています。
その判断要素としては、債務者側の事情、債権者側の事情、その他の事情とあります。

 

債務者側の事情としては
借り入れに至った経緯や借入金の使途、
一部弁済の有無などが考慮されます。

 

多重債務に陥った理由が
金融業者が次々と他の業者から借り入れるよう求めた場合には
そのことが考慮され、免責されやすくなります。

 

また、一部弁済をしている場合は、
誠実な債務者であるとして免責されやすくなります。
基準としては債務額の10%程度とされています。
ただ、借入金の使途として、
パチンコや競売、競輪といったギャンブルに費やしたり、遊興費や浪費に使っていた場合は
免責されにくい方向に向かいます。

 

債権者側の事情としては、
信用調査をしたのか、
資料を提出させて申告が真実であるかを確かめたかが考慮されます。
資力がどれだけあるのかをきちんと調べて、
返済の見込みがないのに貸し付けたという場合は免責されやすくなるということです。
免責に異議を述べる債権者が何人いるかも考慮されます。

 

その他の事情としては私的整理や生活保護が考慮されます。
これらの債務者側の事情、債権者側の事情、その他の事情の総合判断により裁量免責がされます。

 

 

個人再生なら住宅ローンがあっても家を失うことなく当該借金の債務整理だけできるので其の分メリットがあります
もちろん借金の大幅減額もあり
住宅ローンを抱えながらできる債務整理に適しています
もちろん資格制限等もありません

 

 

 

 

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