会社の債務整理について。
会社の債務整理についても個人と同じように、再建型と清算型があります。
私は経理担当として、会社の債務整理の清算型、つまり倒産を2度経験しました。
会社が資金繰りに行き詰ったとき、まず借金の返済を待ってもらうよう交渉します。
平成25年3月31日までは、中小企業金融円滑法によって守られていたため、その交渉も比較的楽でした。
しかしその後はやはり銀行の対応も厳しくなってきました。
この交渉が上手くいけば、再建の道もあったと思いますが、倒産という道を選ぶしかなかったようです。
いわゆる倒産というのは、裁判所に破産申立てをしなけばなりません。
それには債権債務がわかる資料を準備しなければならず、非常に大変です。
それは弁護士に手続きをお願いしたところで、資料を準備しないといけないのは会社側になるのです。
資料としては、まず債権、債務のある取引先について、取引先名、住所、連絡先、金額をまとめて一覧にします。
そうすると弁護士が、受任通知書という文書を債権者に送付するので、催促の電話が会社代表者にはかかってきても対応しなくてもよくなります。
ただ一度はきちんと電話に出て、ご迷惑をかけたお詫びを伝え、今後の連絡は弁護士に一任していると伝えてくださいとのことでした。
後は弁護士が破産申立てを裁判所に提出すればよいだけですが、この手続きにはやはり費用が必要になります。
会社に残っているお金があるとすれば、破産申立ての費用をまず置いておき、次に社員の給与と解雇予告金が確保されます。
ただお金がないと破産申立てもできずに、代表者の自己破産という形をとり、会社の登記だけは残るという奇妙なことになります。
お金がないから倒産するのに、お金がないために会社も倒産できないということもありますので、きれいにしたい場合は少しでも余力が残っているうちに弁護士に相談するといいかもしれません。そうすれば最悪の事態は免れるかもしれません。
そういうときに役立つ借金相談の方法もとりあえず、万が一のために先に紹介しておきます。
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