利息制限法
利息制限法
お金の貸し借りは、金銭消費貸借です。
この金銭消費貸借は、利息制限法により規制されています。
金銭消費貸借、つまりお金を貸し付ける利息は、
利息制限法1条1項により定められています。
- 元本が10万円未満の場合は、年20%
- 元本が10万円以上100万円未満の場合、年18%
- 元本が100万円以上の場合、年15%
ところが、金融業者は利息制限法違反の29.2%の高金利で貸付を行っていました。
おかげで多くの方々が、消費者金融から29.2%という出資法ぎりぎりの高金利でお金を借りていました。
利息制限法の規定
★お金の貸し借りである金銭消費貸借【個人向け小口融資】は、利息制限法に規定があります。利息制限法を超える利息部分は当然無効なのです
(利息制限法1条1項)。・借りた元本(借金)が10万円未満の場合なら、年20%超える利息部分は無効。
・借りた元本(借金)が10万円以上100万円未満の場合なら、年18%超える利息部分は無効。
・借りた元本(借金)が100万円以上の場合なら、年15%超える利息部分は無効。
★金融機関である消費者金融の貸付け利息(消費者からとる金利)は、利息制限法利率を超えた水準でした。
それでも貸し付け利息が出資法5条2項所定の年29.2%を超えない契約をしても、消費者金融の貸付行為はは刑事罰に該当しませんでした。
過去の実態は、貸付金利が利息制限法を超えていても、その金利が出資法の規定以下の利率である場合、グレーゾーン金利と呼ばれ存在し、平気で消費者金融は債務者から巻き上げてきたのです。
ところが政府は平成22年6月18日改正貸金業法によりグレーゾーン金利は廃止しました。
判例では改正貸金業法の成立以前に、グレーゾーン部分の過払い金は、最高裁昭和43年判決により、返還請求が可能であるとの見解を出していたのです。
利息制限法と過払い金返還請求
この国で最も重要視している価値は、個人の自由(憲法13条)です。人類の歴史は自由を獲得する歴史と言われます。
自由や平等という考えができたのは300年程度の歴史であり、近代以前の社会においてはそれぞれの人間に枠組みが課せられその中で懸命に生きていくというのが基本線でした。
だから、士農工商があり、関所があった。それが最も生産性を高めるシステムだったためです。それが産業革命によって個人が解放され自由平等という考えが生まれたわけです。
自由になると、新しい弊害が生じました。
解放された個人は欲望のままに利益を追求し、アダムスミスのいう予定調和は訪れず、貧富の格差が生じ、環境も破壊されるようになったのです。
こうした問題は社会内部の自浄力によって解決しえず、国家にその解決が求められるようになりました。弱肉強食になってしまったのです。強いものが弱いものの自由を食っていく。弱いものにとって、自由とは飢える自由になってしまいました。
こうしたコンテクストの中でなされた立法が、生活保護法や労働基準法、借地借家法なのでしょう。利息制限法もまたこの中に含まれるように思います。ありのままの世界である弱肉強食的な世界を修正するというものです。
利息制限法1条では上限利率が定められています。元本100万円以上であれば15%、10万円以上100万円未満ならば18%、10万円未満ならば20%となっています。これを超える場合には超過部分については無効になるとされているのです。
現実の金融業者の中にはこの利率を越えた利息を課する業者がいます。30%近い利息とかですね。そこで、上記制限を越える利息を業者が受けていた場合、それは不当利得(民法703条、704条悪意と推定される場合とそうでない場合がある)となり、これによって損失を受けた借り手は、貸し手に対して過払い金の返還請求ができるのです。
利息制限法の規定
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法律事務所などに依頼した過払い金返還請求の影響を受けて、ここ3〜4年でかなりの業者が倒産に追い込まれ、日本国内の消費者金融会社は現在も減っています。
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利息制限法の規定
★お金の貸し借りである金銭消費貸借【個人向け小口融資】は、利息制限法に規定があります。
利息制限法を超える利息部分は当然無効なのです(利息制限法1条1項)。
・借りた元本(借金)が10万円未満の場合なら、年20%超える利息部分は無効。
・借りた元本(借金)が10万円以上100万円未満の場合なら、年18%超える利息部分は無効。
・借りた元本(借金)が100万円以上の場合なら、年15%超える利息部分は無効。
★金融機関である消費者金融の貸付け利息(消費者からとる金利)は、利息制限法利率を超えた水準でした。
それでも貸し付け利息が出資法5条2項所定の年29.2%を超えない契約をしても、消費者金融の貸付行為はは刑事罰に該当しませんでした。
過去の実態は、貸付金利が利息制限法を超えていても、その金利が出資法の規定以下の利率である場合、グレーゾーン金利と呼ばれ存在し、平気で消費者金融は債務者から巻き上げてきたのです。
ところが政府は平成22年6月18日改正貸金業法によりグレーゾーン金利は廃止しました。判例では改正貸金業法の成立以前に、グレーゾーン部分の過払い金は、最高裁昭和43年判決により、返還請求が可能であるとの見解を出していたのです。
改正貸金業法とは?
改正貸金業法によって、出資法の上限利率は20%に抑えられ、20%を超える貸し付けは刑罰の対象とされたのです。
同時に総量規制により個人の借入総額(借金のトータル)が、原則、年収等の3分の1までに制限されることになったのです。
そのため稼ぎのないために収入証明がない専業主婦が消費者金融に借入しょうと思えば、収入のある配偶者の同意を求められることになったのです。
★消費者金融から、一定期間以上の長期間(およそ4〜5年以上)にわたってグレーゾーン金利(29.2%など違法な高金利)での借入れと返済を繰り返し行ってきた債務者は、過払い金が発生しているのです。
そのため、過払金返還請求訴訟は相当な件数が訴訟になっています。
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改正貸金業法以前の実態
改正貸金業法は、多重債務問題を解決して安心して借入できる貸金市場を作るためのものです。やっと平成23年6月に完全施工されました。それまでは・・・・
改正貸金業法の完全施行
多重債務者多発による事態を回避する目的で、改正貸金業法が施行されました。
出資法の上限金利は20%に改正されました。
これを超えた貸し付けは刑事罰の対象となりました。
グレーゾーン金利
改正貸金業法の完全施行により、撤廃されました。
過去に支払ったグレー金利は、過払い金であり、返還請求して取り戻せます。
過払い金返還請求
現在主な債務整理は、このグレーゾーン金利の返還請求です。
無効な金利を、最初から元金に充当して計算し直し(引き直し)、過払い金に利息を付して返還請求するものです。
債務整理により借金がなくなった多重債務者が激増しています。
その結果、消費者金融の財務体質が悪化しています。
過払い金返還請求を早くした債務者が、賢明といえます。
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