自己破産で清算して出直そう
金融業者から借金は利息が高いために雪だるま式に増えます。
例えば年利15%で借りると約5年で倍になります。
具体的対策を打たずに困ったどうしようと躊躇していると、あっという間に倍になります。
もし町金融などで年利30%で借りていたなら2年半ほどで倍になります。
病気や倒産など人生には止むに止まれぬ理由で借金をする気の毒な場合もあります。
しかし中にはブランド狂いやギャプル狂いで無い袖を振って金融業者から借りるという人もいますが、非難されても仕方ありません。
借金で首が回らなくなった人の臭いを嗅ぎ取ってくる整理屋がいるので注意したい。
親切な人だと思ってはいけません。
狼も最初は親切な顔をして近づいてきます。
こういう人間を相手にしては、傷口は返って深くなりますから、相手にしてはいけません。
昔から「夜逃げ」とい方法を選択する人がありますが、最悪の選択の一つです。
金融業者は警察並みのルートを持っていますから、発見されとんでもないことになります。
上手く逃げても、住民票が無ければ職に就くことも、子供を学校にやる事もできません。
もちろん住民登録すればすぐに足がつきます。
整理屋、夜逃げ、自殺など最悪の選択の前に、法律に頼りましょう。
弁護士事務所で相談しましよう。弁護士は専門家ですから、親身になってあなたの窮地を救ってくれるはずです。
夜逃げにまで追い込まれた債務者を任意整理で救済するのは難しいのが一般的です。
此処まで来ていれば弁護士は自己破産を進めるでしよう。自己破産は致命傷になると考える人は少なくないが、そこまで深刻になることはありません。
借金は返さなければならないという約束があったはずだが、それを破りちゃらにして下さいというわけです。
虫のいい話でもありますが、自分と家族を守るためには法律に拠る自己破産をすることがペストチョイスです。
債務整理の最終手段、自己破産について
クレジットカードでの買い物や消費者金融からの借り入れによって多重債務で返済が難しくなってくると日々借金が頭から離れなくなり、ストレスの元になります。
そんな時に利用するのが債務整理です、債務整理とはそういった借金返済が難しくなった時にその多重債務状態を合法的に解決する方法のことを言います。
そんな債務整理にはいろいろな種類があります、一般的には4つの方法がありますが、債務整理方法としてなにが適切かどうかはその人の債務状態や収入状況などで違います、まずは自分の債務状況を整理してどの債務整理方法がいいのかを選択することから始まります。
中でも債務整理の最終手段と言えるのが自己破産です、そもそも破産とは債務者自身が自分の全財産をもってしても借金を返済することが不可能となった場合に支払い不能とみなし、強制的にその債務者の財産を金銭に変えて債権者全てに公平に分配します、これは裁判所を通じて行われます、その破産申し立てを債務者自身が申し立てることを自己破産と呼んでいます。
このように自己破産は無職、無収入の状態や収入はあってもその債務額が多すぎるため返済することが不可能な状態などの場合で他の債務整理方法では解決不可能な場合に適用できるまさに最終手段です。
基本的に自己破産を申告する場合は返済することができない状況なのかどうかが裁判所によって認められなければいけません、当然返済能力があるのに借金を踏み倒すなどということは許されません。
自己破産すればすべての借金が免除されるのであればメリットしかないように思われるかと思いますが、そうではありません、もちろんメリットとしては全ての債務が免除になるわけですからそれは債務者にとっては願ってもないことですが、それ以外にもデメリットも当然あります、まず一定以上の価値のある財産は全て没収されるということです、財産はお金に変えて全て債権者に分配されますので家や貯金などは手放すことになります、預貯金などは一定額残すことは可能になっています。
そして今後の借金ですが、自己破産した後は約5〜10年程度借り入れできなくなることも覚えておいたほうがいいでしょう、貸す側からするとまた自己破産されたら困るためいわゆるブラックリストに名が載っていると思ってください、そもそも自己破産後に再度借金するということ自体がありえないことと言えるでしょう。
その他としては官報に自己破産者として名前が掲載されるということと免責決定が降りるまでは一部職業が制限されるといったデメリットがあります。