自己破産の大きなメリット、デメリット
債務整理には個人再生や任意整理など様々なものがありますが、一番よく知られているのは自己破産でしょう。
自己破産は債務整理の中でも最終手段という位置づけであり、効果は非常に強く強制力のあるものですが、デメリットも大きくなっています。
自己破産のメリットは、なんといっても借金を全て返さなくてもよくなることです。自己破産で免責を認められると、お金を貸した側は借金の返済を請求する権利を失います。自己破産の効果は全ての借金に及ぶので、免責を認められればそこから貯金を始めたりすることも可能です。
また、個人再生などでは再生計画に従った返済ができなければ借金が元通りになってしまうことがありますが、自己破産にこういったことはありません。一度免責された借金は復活することはありません。借金が再び復活するかもしれないということに怯えながら生活しなくてもよいのです。
このようにとても強い力をもつ自己破産ですが、それに見合ったデメリットもたくさん発生します。最大のデメリットは自分の財産の多くを失ってしまうことです。
自己破産の手続きは、まず自己破産をする人が返せるだけの借金を返して、その上でもう返すお金が無いということを認めてもらい借金を帳消しにするという流れになります。まずは持っている現金、有価証券、不動産などをすべてお金に換えて、それを貸し主に返済することになります。この際、車や住宅、土地などはほぼ全て手放すことになります。古い車は資産価値が低いとして残されることもありますが、持ち家などは確実に失うことになるでしょう。
これに付随して、住宅が競売にかけられるというデメリットも発生します。住宅の競売は、その地域の住民や不動産屋などにも宣伝されることがあり、近所の知り合いに自己破産で家を失ったということがバレてしまいます。他人の目が気になるという人にとっては、これが最大のデメリットといえるかもしれません。
また、プライバシーという面では、別のデメリットもあります。自己破産は全てのお金の貸し手(債権者)に影響するので、彼ら全員に自己破産の手続きが行われることを通知し、手続きに参加してもらわなければなりません。連絡先がわかっているところには通知が行きますが、漏れ落ちがないように自己破産について広報が行われます。
具体的には国が毎日発行する官報という新聞に、自己破産をした人の氏名と住所が載ってしまいます。これはネットでも30日間公開されてしまうので、こちらから自己破産がバレてしまう可能性もあるのです。