自力で行う自己破産と弁護士への依頼について
自己破産をする方法としては、自分の力で書類作成から申し立て、審査を全て行う方法と弁護士などの専門家に依頼して代行してもらうという方法があります。
自己破産は、債務整理の中でも比較的自分で行いやすい手続きとは言われています。特にもう処分する財産がないときは、同時廃止事件となって手続きが大幅に簡単になります。そのため、ネットや書籍などで情報を集めて自力で行うことも不可能ではありません。裁判所の窓口でも色々と指導をしてくれる場合があります。
ただ、現実問題として借金の返済に追われている状態で、さらに自己破産の情報を集めて自力申請を完全に行えるかどうかは疑問です。債務整理の中では簡単といっても、やはり裁判所を通す法律の手続きなのでわかりにくい部分がたくさんあります。どんなに細かく下調べをしても、申し立てをするだけで何度も書類を突き返されることになるでしょう。
さらに自己破産は失敗をすることがあります。自己破産には破産手続と免責手続のふたつがありますが、借金から解放されるには免責手続で認めてもらう必要があります。その手続の審査で不備があったり、破産理由に問題があると免責の許可が下りないということがあるのです。こうなると破産した身分だけが残るという最悪の事態に陥ります。
このように、自己破産を自力で行うのは様々な困難やリスクを伴います。
そこで多くの人が利用するのが弁護士など専門家に代行してもらうというサービスです。弁護士に依頼した場合、着手金を支払った時点で弁護士は全ての債権者に受任通知というものを送付します。これを送付された債権者は、問題が解決するまで取り立てを行うことができなくなります。つまり、弁護士に依頼した時点でまず取り立てがストップするのです。
その後、書類の作成や裁判所への申請まで全て弁護士が行ってくれます。依頼した側は必要な書類を弁護士に渡すだけで良いのです。
ただし、弁護士に依頼したとしても、依頼者が必ずしなければいけないことがあります。それは裁判所へ指定された日時に出向き、免責の審査を受けることです。これは、申し立てを行った人物を免責し、借金から開放して再生させてもよいかどうかを裁判所が判断する機会となります。こればかりは代行の弁護士では役目を果たせないので、依頼した本人が出かけて行って審査を受けることになります。
弁護士への依頼はもちろん費用が必要で、おおよそ40〜50万といったところです。中には分割払いを受けてけてくれるところもあるので、返済をそちらに振り分けることで賄うことができます。