自己破産申し立てにかかる費用
債務整理の最終手段として、自己破産があります。
自己破産の申し立てをする際には、裁判所に一定の金額を支払わなくてはなりません。
それぞれを合計した金額はそれほど多額でもありませんが、それでも多額の借金に苦しんでいる人にとっては負担がのしかかる場合もあります。
必要なものに、破産申立書を届けるのに用いる収入印紙と予納郵券があります。
収入印紙は1500円のものを破産申立書に貼ることになります。
予納郵券は裁判所が、申立人や債権者に通知をするために必要な切手代として予め納めるものです。
この金額は地方裁判所によって異なるため、確認して納める様にしましょう。
そして破産申し込みでもっとも負担が大きくなるのが予納金です。
これは裁判所に破産の手続きを進行させてもらうために必要となる金額のことであり、申立人が前もって現金で納めることになります。
これを支払うことができないと、破産手続きが開始できず、つまりは破産申立自体ができないということになるのです。
予納金の額も各地裁で異なってきますが、東京地裁の場合では法人の場合で70万円〜200万円、個人の場合で50万円〜150万円と借金の合計額によって異なってきます。
この予納金を納めることはかなりの負担になる場合もありますが、どうしても調達できない際には親戚や友人などに事情を話して借りるほかないでしょう。
この予納金を納めるために新たに借金をするというのは、破産申立てを前提としてお金を借りることになるため、場合によっては刑法上の詐欺罪にもあたる可能性があるので、絶対に行わないでください。
また、弁護士がついており小額管財手続きが認められる場合には予納金が20万円で済みます。
自己破産手続きで裁判所に支払う費用
自己破産にかかる費用は、裁判所へ支払う申し立てのための費用と、弁護士に依頼するならばそこに弁護士費用が加わります。
裁判所へ支払う費用は、その自己破産手続きが同時廃止になるか管財事件になるかで大きく異なります。さらに弁護士に依頼した場合に費用も変化します。
同時廃止とは、自己破産を申し立てた人が既にめぼしい財産を持っていない場合に適用されるものです。自己破産は、もうお金を返すあてがないので借金を帳消しにしてもらって個人の再出発をはかる制度です。これを認めてもらうには、まず持てる財産の全てを処分して返済にあてなければいけません。これが破産手続というパートなのですが、既に処分できる財産を持っていない人はこの部分の手続はもう必要ありません。そこで同時廃止という扱いになります。同時廃止とは、破産宣告手続きが開始と同時に終了するという意味です。
このように同時廃止は財産の処分と債権者への分配という複雑な手続きを経ないため、裁判所へ支払う手数料も少なくて済みます。これは予納金と呼ばれますが、同時廃止の予納金は1万円から3万円程度です。
この同時廃止に対して、自己破産の申立人に財産がある場合は管財事件という扱いになります。財産を処分して債権者に公平に分配する必要があるため、中立の財産管理人である管財人が選ばれ、その人が財産の処分や分配、手続き説明のための債権者集会を開くなど、複雑な手続きを行ってくれます。
この管財事件になると費用は一気に上がり、予納金の最低額は50万円となります。これは個人の自己破産ではバカにならない金額になるので、できるだけ同時廃止事件で手続きが進むように、前もって住宅などは任意売却を行って処分してしまう人もおられます。
また、これは一部の訴訟取り扱い件数が多い地方裁判所のみの制度ですが、少額管財事件という扱いをするところがあります。これは少額の管財事件で手続きを簡略化し、素早い処理を行う目的で設けられているものです。手続きが簡略化されているので予納金の額は最低20万円まで減額されています。そのかわり、迅速な手続きを実現するため、弁護士による代理の申し立てが必須条件とされています。
これら予納金のほかに、裁判所には実費を支払わねばなりません。収入印紙代1500円と切手代である予納郵券代が3000円から1万5000円ほどかかります。
これは、必要な書類や通知を債権者に送るための切手代ですから、債権者の数によっても値段が変化するのです。